最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)2283 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田中和の上告趣意は、憲法三八条一項違反をいうが、道路交通法七二条一
項後段のいわゆる事故報告義務の規定が、憲法三八条一項に違反するものでないこ
とは、最高裁昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六
巻五号四九五頁の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和五〇年四月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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