大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)2283 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田中和の上告趣意は、憲法三八条一項違反をいうが、道路交通法七二条一

項後段のいわゆる事故報告義務の規定が、憲法三八条一項に違反するものでないこ

とは、最高裁昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六

巻五号四九五頁の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五〇年四月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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